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文芸翻訳検定協会 定款 |
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第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人文芸翻訳検定協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を札幌市中央区北2条西3丁目1番 タケサトビル6階に置き、各都道府県に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、文芸翻訳家志望者、ならびに職業翻訳家の能力の向上を計ることを目的とし、次の事業を行う。
(1) 文芸翻訳に関する検定試験の作成及び運営
(2) 出版物の企画、翻訳、編集、制作及び印刷業務
(3) 翻訳者の養成及び紹介
(4) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の社員として入社しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
(退社)
第6条 当法人の社員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することができる。
(除名)
第7条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格の損失)
第8条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総社員が同意したとき。
(2) 当該社員が死亡し若しくは失跡宣告を受け、又は解散したとき。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 社員総会
(種別)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(開催)
第12条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(召集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が召集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その召集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び召集の理由を示して、社員総会召集の請求をすることができる。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から選出する。
(決議)
第15条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定めた事項
(代理)
第16条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第17条 理事又は社員が社員総会の目的ある事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったとみなす。
2 理事が社員全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったとみなす。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 理事
(理事の設置)
第19条 当法人に、理事2名以上5名以内を置く。
2 理事のうちから、代表理事1名を定める。
(選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(理事の職務権限)
第21条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、当法人の業務を執行する。
(任期)
第22条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
3 理事は第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもつて定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月末日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその付属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第27条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第28条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始決定
(5) その他法令で定める事由
第7章 附則
(最初の事業年度)
第29条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立から平成24年6月末日までとする。
(設立時役員)
第30条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 山本 光伸
設立時理事 餅田 和宏
設立時代表理事 山本 光伸
(設立時社員)
第31条 設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員 熊木 信太郎
設立時社員 杉村 万里子
(法令の準拠)
第32条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人文芸翻訳検定協会設立のため、設立時社員熊木信太郎、及び同杉村万里子は、本定款を作成し、これに記名押印する。
平成23年5月24日
設立時社員 熊木 信太郎
設立時社員 杉村 万里子
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